バウンダリ行政書士法人は、DJI JAPAN株式会社による機体情報の提供開始に伴い、DJI製のドローンを使用した「レベル3/3.5飛行」の申請代行サービスを強化しています。ドローン法務のプロフェッショナルとして、飛行申請をはじめとする許認可申請の代行、法務サポートや事業コンサルなどを提供しており、国内ドローン事業の発展に尽力しています。DJI JAPAN株式会社は、無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行の需要拡大に対応し、操縦者へ提供する「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」を個別提供しています。DJI製品に関する詳細や飛行許可・承認申請については、DJIのウェブサイトをご参照いただけます。また、バウンダリ行政書士法人は、DJI製品を使用した飛行許可申請サービスを強化し、操縦者がドローンを安全に運航できるよう全力でサポートしています。
以下、プレスリリース引用
ドローンの関連許認可申請とソリューション開発を専門とするバウンダリ行政書士法人(本社:東京都千代田区、代表行政書士:佐々木 慎太郎)は、DJI JAPAN株式会社による機体情報の提供開始にともない、DJI製のドローンを使用した「レベル3/3.5飛行」の申請代行サービスを強化いたします。
バウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして、飛行申請をはじめとする許認可申請の代行、法務サポートや事業コンサルなど支援の幅を広げています。2023年度の相談件数は10,000件を突破。業界トップクラスのサポート実績を誇り、国内ドローン事業の発展に尽力しています。
DJI JAPAN株式会社は、無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行)の需要拡大に対応し、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において製造者等が操縦者へ提供する必要がある「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」を、操縦者の要望に応じた個別提供を開始しました(2024年5月9日発表)。
▶︎ DJI製無人航空機のレベル3/3.5飛行への対応について(DJI JAPAN 株式会社)
許可取得率100%を誇る、バウンダリが「レベル3/3.5飛行」を全力サポート
バウンダリ行政書士法人は、DJI社による「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」に関する情報提供にともない、DJI製品を使用した飛行許可申請サービスを強化いたします。
空撮をはじめドローンショー、建設工事、外壁調査、インフラ点検、物流、警備、農業ビジネス、ドローンスクール、YouTuber撮影など、包括申請から高難易度の飛行許可申請まで、豊富な知見と情報力でドローン許認可の実績多数・許可取得率100%を誇る弊社が、スピーディでクオリティの高い「レベル3/3.5飛行」許可申請を実現し、操縦者がドローンを安全に運航できるよう全力でサポートいたします。
情報提供の対象となるDJI製品
一般向け(カメラドローン):
・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine
・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
・DJI Mavic 3 Classic
・DJI Air 3
・DJI Inspire 3
産業用:
・Matrice 350 RTK
・Matrice 300 RTK
・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)
・Matrice 3D、Matrice 3TD
・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M
DJI Delivery:
・DJI FlyCart 30
※ 注意点:
・農業用製品については、現時点において本取り扱いの対象とする予定はありません。
・特定飛行の許可・承認申請は、機体の機能及び性能だけでなく、機体を操縦する者や、安全を確保するための体制など、様々な側面について国土交通省航空局が定める基準に照らして審査されるため、該当するDJI製品の無人航空機について、必ず許可・承認が下りることを保証することはできません。
「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の主な記載内容
1.機体の初期故障期間
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法を開示。
2.製造者等が保証した落下距離
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、DJI JAPAN株式会社が保証する落下距離を開示。
DJI製品に関するご不明点、飛行許可・承認申請に係る本情報提供のご要望、今後発売される製品の対応については、製品のカテゴリー別に下記窓口までお問い合わせください。
機体に関するお問い合わせ先
・一般向け(カメラドローン)窓口:
カスタマーサポートページ
https://www.dji.com/jp/support
※上記リンク先のチャットサポート又はメールサポートのご利用をお勧めいたします。
・業務用及びDJI Deliveryの窓口:
機体をご購入された弊社代理店へお問い合わせください。
【参考】
飛行許可・承認の申請方法や審査基準については、国土交通省ホームページをご参考ください。
・無人航空機の飛行許可承認手続サイト
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
https://www.mlit.go.jp/common/001521484.pdf
・カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法
https://www.mlit.go.jp/common/001583283.pdf
・カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf
バウンダリ行政書士法人
バウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして包括申請から高難度な飛行許可申請、登録講習機関の開設・維持管理・監査対策まで、ドローン専門チーム体制で年間相談件数 10,000件を突破!
豊富な知識と情報力により国内トップクラスの申請実績を誇ります。法務顧問や事業コンサルティングなど支援の幅を広げ、無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとしてドローン業界の発展を推進しています。
<会社概要>
社名:バウンダリ行政書士法人
代表 :佐々木 慎太郎
東京オフィス:東京都千代田区有楽町1-6-3日比谷頴川ビル9階
仙台オフィス:宮城県仙台市⻘葉区二日町 6-26 VIP仙台二日町 2F
事業内容:ドローン関連許認可申請、その後の許認可管理・法務顧問
メール: customer@boundary.or.jp
サイト: https://boundary.or.jp/